保護司の仕事がしたい!なり方や報酬、任期などをわかりやすく解説!

◆はじめに

あなたは、“保護司”という仕事をご存じでしょうか?

この保護司は、社会と密接な関係にある仕事です。
“人が立ち直るためにサポートをする役割”
それが、保護司の仕事です。

人の人生に関わる存在なんですね。

この記事では、あまり知られていない“保護司”についてご紹介します。

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◆保護司の仕事ってどんなお仕事?

日本の保護司の人数は約5万人と言われています。
保護司は、実際に関わりがないと分からない仕事かもしれませんね。

【保護司の仕事】
罪を犯してしまった人や、非行をしてしまった人の更生・社会復帰をサポートする仕事です。
そのような人たちが、社会生活が難しい場合に寄り添って、社会で生活できるよう支えていく。そんなお仕事です。
社会的には、とても重要でなくてはならない仕事です。

実は、保護司はボランティアの活動なんです。
活動にかかる費用は、自己負担となります。
自己負担と聞くと急に、及び腰になってしまうかもしれませんね。
でも、支払った費用の全額、又は、一部が支給される規則もきちんとあります。
だから、全てが自己負担という訳ではないんですね。

一度、保護司の活動を始めると長年活動を続ける人も多いようです。
それだけ、自分にとっても貴重な経験を得ることができ、また得た知識で人をサポートすることにやりがいを感じているようです。

保護司の具体的な活動とはどんなものなのでしょうか?

【保護司の活動内容】
・保護観察
犯罪や非行をした人は、更生するために約束事を守る必要があります。
その約束事を守れるよう、指導します。
また、生活面や就労面などその人の人生の立ち直りをサポートします。

・生活環境調整
刑務所や少年院に入っていた人が、釈放後にスムーズな社会復帰ができるようサポートします。
釈放後に生活する場の調査、引き取り人との話し合い、就職の確保・受入れ態勢を整えることなどが、挙げられます。

・犯罪予防活動
犯罪や非行をした人が、釈放後に再度、犯罪や非行をしないようサポートしたり、犯罪や非行そのものを未然に防ぐ役割があります。
これは、地域との連携を図ることで大きな成果があります。
保護司という仕事を地域の人に知ってもらえるよう保護司について伝えていく活動もあります。
また、地域の見回りなど犯罪を未然に防ぐ活動にも取り組んでいます。

このように、保護司は犯罪や非行をしてしまった人たちが社会復帰できるよう、助言や援助をしながらサポートする役割があるんですね。
サポートには、保護司のみでなく地域の協力が必要なんですね。

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◆保護司になるにはどうすればいい?

人の人生を助ける。
保護司は人と向き合いながら自分も成長できるやりがいのある仕事です。
でも、やりがいとは裏腹に大変な面もあるのも事実です。

ここでは、保護司になるための方法と、心得等をご紹介します。

・保護司の試験って?

保護司は、法務省が中心となり管轄しています。
保護司になるために特に試験はありません。

では、誰でも保護司になれるの?
と思うかもしれませんが、保護司として活動するためには、保護司法に基づいて保護司選考会で法務大臣から認められることが必要です。

・保護司になるための4つの条件

ボランティア活動を通して社会貢献の強い気持ちがある

他人をサポートするにあたって精神面でもゆとりがある

対象となる人に対して時間を作るゆとりがある

自身が健康かつ行動的で健全な生活と体力がある

この4点が、保護司になるにあたって必要な基準になってきます。
自分の生活と心身ともにゆとりがなくては、続けていくには難しいのかもしれません。
保護司になる側も、基準が満たすよう努力する必要があるんですね。

・保護司になれない場合

成年被後見人、被保佐人になっている
禁固以上の制裁を受けたことがある
日本国憲法の施行の日以降、日本国憲法や政府を暴力で打ち壊す主張をする政党や団体を結成又は、加入の経験がある

これらに、当てはまる人は保護司になることは、できません。

・申し込み場所と任期

各度道府県の保護観察所です。
特に、年齢制限はありませんが、初めて保護司になる場合は65歳以下が条件と言われています。
任期は2年間ですが、その後も継続が可能です。

・研修内容

保護司になると、研修を受ける必要があります。
経験年数や適性で、研修内容が違います。

①新任保護司研修
対象:全ての新任保護司
内容:保護司にとって必要な基礎知識や心構えを習得。

②処遇基礎力強化研修
対象:新任保護司
内容:保護司の仕事をする上での、必要な事務手続きや扱う実務について具体的に学ぶ。

③指導強化研修
対象:任期満了後、継続を初めてする保護司
内容:指導力向上を図る。

④地域別定例研修
対象:全ての保護司
内容:年間を通して保護区ごとに行われます。実務に必要な知識や技術の向上、研修の効果の向上を図る。

⑤特別研修
特別な配慮が必要となる犯罪や、非行をした人の取り扱い方について専門的な知識や、技術を学ぶ。

⑥自主研修
経験豊富な保護司から、今までの経験をもとに話を聞いたり、情報を得たりする。
同じ場に立つ者同士、情報を共有できる場です。

このように、保護司を続けるにあたってその都度、研修があるんですね。

・報酬

保護司の活動は、ボランティア活動ですのでお給料はありません。
お給料の代わりに、費用弁償が支給されます。
保護司実費弁償金支給規則という規則があります。
その規則に従って、活動にかかわる費用の全額、又は一部が支給される仕組みです。

・補導費
対象者の保護観察に対する費用。

・生活環境調整費
生活環境や保護観察に関わる調査、報告をした場合に対する費用。
調査のための移動代なども含まれます。

・特殊事務処理費
裁判所や検察庁などとの連絡や、特殊な事務処理遂行の任務に対する費用。

・その他
活動する上で、必要とみなされた場合の費用。

このように、活動全てを自己負担のボランティアとしての働きではなく、規則に従って、費用が支給されるんですね。

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◆まとめ

保護司は、条件が整えば誰でもできる仕事です。
対象者に、様々な事情がありサポートすることに不安を感じるかもしれません。
しかし、犯罪や非行をしてしまった人をサポートすることは、自分の人生にとっても貴重な経験だと感じることが多い仕事だと言えるようです。

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